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宅地建物取引士(宅建士)の登録の要件とは?2年の実務経験が必要

宅地建物取引士(宅建士)の登録要件

宅地建物取引士(宅建士)資格試験に合格しても宅建士としての仕事をすることはできません。

試験合格後に受験した都道府県に登録することで、「宅地建物取引士証」が交付されます。

それを受け取って初めて宅地建物取引士(宅建士)の資格を取得したことになります。

宅地建物取引士(宅建士)までの流れ

宅地建物取引士(宅建士)資格試験受験

【合 格】

都道府県へ宅地建物取引士登録

宅地建物取引士証の交付

この段階を経てはれて「宅地建物取引士(宅建士)」として認められます。

宅地建物取引士(宅建士)登録の3つ要件

宅地建物取引士資格試験の合格が前提で、下記3要件のいずれかを満たしている必要あり。

1.宅地建物取引業における2年以上の実務経験

2.国土交通大臣の登録を受け、宅地または建物の取引に関する実務講習を修了

3.国や地方公共団体や、これらの出資によって設立された法人で、宅地や建物の取得業務または処分業務に通算で2年以上従事していた

1~3のうち一つでも要件を満たしていれば、宅地建物取引士(宅建士)の登録が可能になります。

実務経験のない人は、登録実務講習の申し込み後、その講習を修了すれば「実務の経験を有するものと同等以上の能力を有する」として登録を受けることができます。

ちなみに二カ所の都道府県で受験して合格した場合、どちらか一方の登録のみ受けることができます。

[box04 title=”施行規則(登録を受けることのできる都道府県)”]第14条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なった都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。[/box04] [chat face=”1prof.jpg” name=”yontaro教授” align=”left” border=”gray” bg=”none”] 確実に合格するために、2カ所での受験もありですね。[/chat]

宅建士の登録実務講習とは?

宅地建物取引士(宅建士)の資格試験に合格した後、実務経験が2年未満の方は、宅地建物取引士(宅建士)の登録実務講習を受講する必要があります。

この講習を修了すれば、晴れて宅地建物取引士(宅建士)の登録資格が得られます。

宅建士の登録実務講習では、専用の教材で演習問題などをしっかり解いていくことになります。教材による講座が終了した後は、演習会場で2日間のスクーリングに参加します。

2日目に修了試験を受け、ここで80%以上正解すれば講習は終了です。修了試験の合格率は、99%となっています。
引用元:宅地建物取引士(宅建士)資格登録までの流れ

資格登録手続きに必要な書類

宅地建物取引士(宅建士)の資格登録の際には、下記の書類を用意して都道府県知事に提出します。

不備などないように気をつけましょう。

・登録申請書(記名・押印があるもの)
・誓約書(記名・押印があるもの)
・身分証明書(本籍地の市区町村が発行。成年被後見人及び被保佐人ではないこと、破産者で復権を得ない者ではないことを証明する)
・法務局が発行している、登記されていないことの証明書
・申請者本人の住民票(本籍・続柄記載不要。)
・合格証書のコピー
・縦3cm×横2.4cmのカラー顔写真
・実務経験証明書または登録実務講習の修了証
(登録資格があることを証明する書類)

登録は有料なの?

登録手数料:37,000円がかかります。
ちょっと出費が痛いですが一生ものです。上記の書類と一緒に都道府県知事宛てに支払いが必要になります。

資格登録申請をしてから登録通知書が届くまで、おおよそ2か月程度かかります。(書類に不備がない場合)