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教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは?
一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した際に修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が、ハローワーク(公共職業安定所)から給付される制度です。
注意事項
※給付額は上限が10万円で、4,000円を超えない場合は支給されません。
※制度が適用されるのは送料を除いた受講料のみです。試験の受験料や、eラーニング利用のために購入したパソコン、教材以外で別途購入した参考書の購入費などは制度の対象になりません。
※全額返金保証制度との併用は出来ません。
教育訓練給付制度主な対象資格
通信講座で取得できる主な教育訓練給付制度対象の資格をリストアップしてみました。
[box02 title=”医療・福祉系”]
・調剤事務管理士
・介護事務管理士
・登録販売者
・医療事務検定
・医療秘書技能検定
・医療事務管理士
・保育士
・社会福祉士
・介護福祉士
・メンタルヘルス・マネジメント検定[/box02]
[box02 title=”法律関連”]
・行政書士
・司法書士
・弁理士[/box02]
[box02 title=”お金関連”]
・ファイナンシャルプランナー(FP技能検定)
・簿記検定
・税理士
・公認会計士
・証券アナリスト[/box02]
[box02 title=”語学関連”]
・TOEIC
・TOEFL iBT[/box02]
[box02 title=”IT・情報処理関連”]
・情報処理技術者
・マイクロソフト認定資格(MCA・MCP)
・Microsoft Office Specialist
・ITパスポート講座
・情報処理技能検定
・インターネット検定(ドットコムマスター)
・CGクリエイター[/box02]
[box02 title=”IT・ビジネス関連”]
・社会保険労務士
・中小企業診断士
・プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル(PMP)[/box02]
[box02 title=”お料理・食材関連”]
・管理栄養士
・調理師
・フードコーディネーター[/box02]
[box02 title=”建築・その他”]
・宅地建物取引士(宅建)
・危険物取扱者
・カラーコーディネーター
・インテリアコーディネーター
・総合旅行業務取扱管理者
・通関士
・福祉住環境コーディネーター検定[/box02]
さらに詳しい情報は、厚労省のホームページ内の厚生労働大臣指定教育訓練講座「教育訓練給付制度」内から「分野・資格名」に☑をして検索してみてください。
直接資格名を入力しても検索できます。
対象資格であっても通信講座によっては対象外もある
自分がこれから申し込もうと思っている通信講座がある場合、給付金の対象資格であってもその通信講座(会社)が対象になっていないと給付金は受け取れません。
申込を検討している通信講座で確認する必要があります。
厚労省のホームページ内から確認することができます。
申込予定の通信講座あるいはスクール名を入れて検索してみて下さい。
教育訓練講座検索システム
教育訓練給付制度の利用条件
ここで注意が必要なのは、誰でも教育訓練給付制度が受けられる訳ではありません。
教育訓練給付制度対象者は、「現在雇用保険に加入している」もしくは「過去に雇用保険に加入していた」方のみが対象になります。
自分が支給の対象者かどうかを調べるには、最寄り(自分の住所を管轄する)のハローワークで照会してもらうことができます。
支給条件には修了認定基準もあります
厚生労働大臣指定講座を修了するには一定の要件があり(下記)、これを満たさないと給付金が受給できません。
通信講座の場合、添削課題全提出回数の80%以上を解答または提出し、かつ確認テストの得点結果が70%以上をもって教育訓練目標とする知識の習得があったものとします。
とありますので、そこをクリアしなければなりません。
給付金の詳細
教育訓練給付制度の給付金は、入学料、受講料・必須別売テキストの合計額の20%が教育訓練給付金として支給されます。
受講にかかわるすべての費用ではありませんので注意が必要です。
ちなみに下記は支給対象外ですので覚えておきましょう。
- 受験料
- 教材費
- 補講の費用
- 交通費
また、勤務先から入学金や受講料にかかわる手当が支給された場合と、それに伴う還付金があった場合は、その金額を差し引いて申請する必要があります。
給付金・申請~受け取りまで
①講座に申し込む
↓
②講座を受講して修了する(修了要件有)
↓
③必要書類記入
↓
④ハローワークの窓口へ申請
↓
⑤受給
ざっくりですが、こんな流れです。
不正受給はダメ!ゼッタイ!
そんな事する人はいないと思いますが、念のため記載します。
不正が発覚した場合は、もちろん処罰されます。
不正の内容にもよりますが、不正受給の場合、受け取った金額の返金+返金額の2倍の納付になります。
また、詐欺罪が適応された場合は、刑罰として処されることもあります。