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通信講座ってクーリングオフできるの?【後悔しないための事前調査】

通信講座はクーリング・オフの対象外

通信講座・通信販売は、クーリング・オフ(一定期間内であれば無条件で契約を解除)の対象になりません。
ただし、各通信講座会社によっては返品、返金の条件を設けているようです。
契約前にしっかり確認することが重要。

ユーキャンの例

通信講座によって全額返金保証あり

各通信講座によっては、全額返金保証制度を導入している講座もあります。
うまく使えば返品、返金と同様のサービスを受けることが出来る可能性があります。

キャリアカレッジの場合

例えば「キャリカレ」の場合、資格取得試験に不合格だった場合、全額返金されます。


ただし、この場合も注意が必要です。
全額返金に申請する際の条件があります。
キャリカレの場合、次のすべて満たしていないと返金保証の対象から外れます。

○お支払いの遅延がないこと
一括振り込みの場合は、教材到着後8日以内(教材到着日を含む)のお支払いが必要となります。

○サポート期間内にすべての添削問題を修了していること
最後の添削問題のご提出日が試験日から20日前まで(試験日、土・日・祝日を含む)の消印有効となります。

○添削問題の平均得点率が70%以上であること
平均得点率が70%未満の場合は返金保証を受付できません。

○事前に受験票のコピーを提出した上で本試験を受験されること
いかなるご事情にかかわらず、試験を欠席される場合は返金保証の対象外となります。また、受験票のコピーを事前にご提出いただく必要がございます。

==提出書類について==

○試験前に提出する必要書類
受験票のコピー、受講生番号と「全額返金保証希望」と記入したメモ用紙を、試験日から5日前までの消印で、当校にお送りいただく必要がございます。なお、当校に届かないなどの事故を未然に防ぐため、宅配便または配達証明郵便など、配達の確認できる機関(サービス)をご利用ください。これら以外の方法で送付いただいたものが、何らかの事故で当校に未着の場合、お申し込みの受付はできかねますので、予めご了承ください。
※受験後の受験票コピーの送付は、いかなる場合も受付できかねますので、予めご了承ください。

○試験後に提出する必要書類
合否通知書のコピー、「返金希望」と記入したメモ用紙、教材一式、返金先口座(ご本人様名義の口座に限る)を、試験実施団体もしくは、各地都道府県の合格発表から14日以内の消印で、当校までお送りいただく必要がございます。

引用元:キャリカレ「全額返金サービス」

なので安易に全額返金保証があるからと言って安心してはだめです。

条件の中に「平均得点率が70%未満の場合は返金保証を受付できません。」とあります。

平均得点率70%未満は返金してもらえないので、しっかり取り組んだ結果、残念ながら不合格だった、、、場合ですね。

当然といえば当然ですが、、、。

キャリカレの全額返金保証ってほんとに返金されるの?【返金条件あり】

フォーサイトの場合

フォーサイトにも同様の資格試験不合格時に全額返金保証サービスを受けることできます。

ただ、その条件をしっかり把握する必要があります。

行政書士の資格試験講座の場合ですが、内容はかなりヘビーですね。

他の講座も同様です。


引用元:フォーサイト全額返金保証制度について

フォーサイトの全額返金条件です。

・フォーサイトの場合、すべての確認テストで100点を取らなければいけません。(^0^;)

・2020年度試験対策購入の人は、学力テストを2回受験し、150点満点中平均120点を取らなければいけません。(^0^;)

・2021年度試験対策購入の人は、学力テストを1回受験し、受験者の上位23%に入らなければなりません。

これって、クリアすれば合格出来るレベルなのかな?って思ったりもします。

という感じで、そう簡単には全額返金保証を受けられるわけでもありません。

通信講座を受講する前は、後悔しないようにしかっりと事前調査をして納得した上で申し込む必要があります。

そもそもクーリング・オフとは?


訪問販売や、テレアポで想定外の不意打ち的に勧誘され、しっかり検討する間もなく契約させられたような場合、申込みや契約をしてしまった後に、一定期間の再検討をし直し、無条件で一方的に契約を解除することができる制度をクーリング・オフ制度と言います。

訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、内職商法などが主な例です。

クーリング・オフ対象外の例

クーリング・オフの対象外は、すべての取引が対象にはならず、法律や約款などに定めがある場合に限られます。

自らの意思で店舗に出向いての購入や、カタログやネット画面を見て申込む通信販売は、自分でしっかり検討した結果契約をした事になるため、クーリング・オフの対象外になります。

特定商取引法のクーリング・オフ

特定商取引では、下記の場合一定期間内ならば理由を問わずクーリング・オフができます。

取引形態 期間 根拠法・条項
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法等) 8日間 特商法第9条
特定継続的役務提供契約(エステ・一定の美容医療・家庭教師・語学教室・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) 8日間 特商法第48条
電話勧誘販売 8日間 特商法第24条
訪問購入(自動車・家具・家電・書籍・有価証券・CD・DVD等は除く) 8日間 特商法第58条の14
連鎖取引販売(マルチ商法) 20日間 特商法第40条
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法等) 20日間 特商法第58条

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

通信講座はクーリングオフできない

「通信講座はクーリングオフできない」ということをしっかり理解した上で、受講の申し込みをしましょう。

資格取得を決めて、前向きにトライするためには、のちのち後悔しないようにしなければなりません。

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